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北海道砂川市が市有地を無償で神社に使わせているのは、憲法が定める政教分離に 違反するとして、元中学教諭でクリスチャンの谷内栄さん(79)=同市=が 菊谷勝利市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めた2件の 訴訟の上告審判決が20日、最高裁大法廷=裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官=で 言い渡される。政教分離訴訟の最高裁判決は12件目(大法廷は4件目)で、 過去に違憲判断したのは97年の愛媛玉ぐし料訴訟判決のみ。今回の2件のうち 1件は1、2審が違憲としており、最高裁の判断が注目される。 政教分離規定は、戦前、戦中に政治権力が国家神道と深く結びついたことを反省して 盛り込まれている。しかし、宗教と社会習俗の境目にはあいまいな部分がある。 今回と同様のケースは他の自治体でもあるとされ、判決は影響を与えそうだ。 2件の訴訟は、砂川市が(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として 無償で使わせている(2)富平(とみひら)神社の敷地になっていた市有地を 地元町内会に無償譲渡した−−ことが、それぞれ宗教団体のために公金を支出したり 特権を与えることを禁じた憲法の規定に違反するかどうかが争われている。 *+*+ 毎日jp 2010/01/18[22:34:34] +*+*

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